文書作成日:2018/01/23
事業用車両の売却に係る所得区分
[相談]
私が個人で経営している店の配達車両を買換えたのですが、この買換えに係るもともと所有していた車両の売却損は、私の事業所得に含めて計算すればよいのでしょうか?
[回答]
事業所得ではなく、譲渡所得になります。
[解説]
個人の事業用として利用している車両については、棚卸資産に該当しないため、その売却損益は譲渡所得として区分されます。
参考条文等:所法33
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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