クレジットカードで治療費を支払った場合、いつの時点で医療費控除を適用できるのでしょうか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば昨年末に、歯のかぶせ物が取れてしまって、慌てて歯科医院へ行ったんですよ。
それは大変でしたね。
セラミック材のかぶせ物で自費適用だったから、合計で10万を超えてしまって…。
あまり多くのお金を持ち歩きたくなかったし、クレジットカードが使えたので、年末にクレジットカードで支払いました。
そうでしたか。
ただ、クレジットカードの引落しがそのクレジットカード会社の締めの関係で、今年2月上旬です。
このようなときは、いつ医療費控除を適用するのですか?
昨年、それとも今年?
まいさんが医療機関に対してクレジットカードで支払った時点でクレジット契約が成立します。この成立時が医療費控除の対象となる支払日となります。
つまり、昨年分として医療費控除を適用することになりますね。
そうですか。
じゃあ、昨年分の医療費控除として確定申告しないと。
他の医療費の領収書は、どうしたかなぁ。
うーん。探さなくちゃ。
ちなみに、分割払いではないですよね?
一括払いです。
分割払いにすると何かお得になるのですか?
いえ。
分割払いの場合には、信販会社へ支払う金利や手数料分を含めないでくださいね、と念押しをしたかっただけです。
あくまでも医療機関に対して支払った治療費のみが対象となりますから。
そうですか。
まあ、私には関係ないですけど。
そうですね。
ちなみに治療は、年内に終わったのですか?
はい。
何とか年内に終わりました。
正月にお雑煮を食べたかったので、本当によかったです。
それは何よりでした。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。